ひろの会

(hironokai.org)

一般社団法人ひろの会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人ひろの会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都西多摩郡日の出町に置く。

(目的)

第3条 当法人は、市民の目と知恵で、交通事故の真相を解明し、公正な裁判が実現出来るよう支援し、捏造捜査と誤判決を防止する場を提供するため、次の事業を行う。
(1) 捏造が疑われる交通事故捜査資料の収集と解説
(2) 交通事故解析の方法の収集と解説
(3) 捜査捏造の手法の整理
(4) 解析ツールの紹介
(5) 交通事故鑑定の不備の摘出整理
(6) 交通事故裁判の不備の監視
(7) 交通事故冤罪を惹き起こす要因の整理
(8) 前各号にかかわる情報公開と公開討議
(9) 前各号に附帯又は関連する事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、主たる事務所の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

(種別)

第5条 当法人の会員は、次の 3 種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
(3) 名誉会員 当法人に功労のあった者または学識経験者において推薦された者

(入会)

第6条 正会員または賛助会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員または賛助会員となる。

(入会金及び会費)

第7条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条 会員は、代表理事に別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第 14 条に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が2年以上されなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、または解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(開催)

第12条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第13条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、社員総会の日の 1 週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)

第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第15条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役員

(役員)

第18条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 1名以上4名以内

2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)

第19条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)

第20条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(解任)

第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬・配当等)

第23条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計算

(事業年度)

第24条 当法人の事業年度は、毎年 10 月 1 日から翌年の 9 月 30 日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第6章 附則

(最初の事業年度)

第26条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年9月30日までとする。

(設立時の役員)

第27条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事   下川正和
設立時代表理事 下川正和

(設立時社員の氏名及び住所)

第28条 設立時社員の氏名及び住所は、次の通りである。
住所    東京都西多摩郡日の出町大字平井 1425 番地 2
設立時社員 下川正和

住所    東京都西多摩郡日の出町大字平井 1425 番地 2
設立時社員 下川明子

(法令の準拠)

第29条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。


以上、一般社団法人ひろの会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

令和元年 月 日

設立時社員  東京都西多摩郡日の出町大字平井 1425 番地 2
下川正和

設立時社員  東京都西多摩郡日の出町大字平井 1425 番地 2
下川明子

一般社団法人ひろの会運用規則(暫定案)

(本規則の目的)

第1条 本規則は、一般社団法人ひろの会(以下「本会」という)を、社会的に定着させるために、基本的な運用規則を定める。


(本会の運営方針)

第2条 交通事故の捜査及び裁判が事実・真実に基づいて行われるよう、真相究明を求める市民を結集し、真相究明のためのツールや場を提供し、捏造や隠蔽があった場合にはその状況を市民に公開し、会員間で冤罪を防止する為の情報交換を行い、必要な場合には制度改革を求め、広く市民に公表し、冤罪を防止するべく活動する。


(本会の目的)

第3条 本会の目的は定款による。

2. 会員総会で目的の追加・変更を行うことが出来る。


(事業の種類) 

第4条 本会の事業は定款に定める。

2. 会員総会で事業の種類や活動内容を追加し或いは変更することが出来る。


(会員等)

第5条 本会の会員は正会員、賛助会員とし、名誉会員及び顧問・相談役を設けることが出来る。

2. 正会員は、この会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した個人または団体とし、第4条の事業を支え、事業目的に添って資料を作成整備あるいは閲覧でき、冤罪調査に参加ができ、総会の議決権を持つ。

3. 賛助会員は、この会の事業を賛助するために、所定の手続きを経て入会した個人または法人等とし、会の運営を財政面その他で支援し、収集・編纂した資料を閲覧し、コピーを取得できる。

4. 当法人に功労のあった者および学識経験者で、理事会にて推薦されたものを名誉会員とすることが出来る。

5. 調査・解析・運営に必要な専門家を顧問に置き、連携し或いは共同して事業に当たることが出来る。

6. 事務処理や会計処理などは定款で定められた社員及びその補助員(以下「社員等」と呼ぶ)が行う。正会員及び賛助会員はその作業に参加することが出来る。


(入会)

第6条 諸規定に賛同した入会希望者は、入会申込書を会長に提出し、理事の承認を得て入会する。


(会費)

第7条 会員は、以下に定める会費等を納入する。
1 正会員は、入会時に入会金10,000円を納入し、以降毎年年会費5,000円を納入する。月割り・日割りは行わない。複数年の納入も出来るが、退会時にも返戻されない。
2 賛助会員は,入会時に入会金5,000円を負担し、以降毎年年会費2,000円を納入する。月割り・日割りは行わない。複数年の納入も出来るが、退会時にも返戻されない。

2. 会費は総会において改定できる。


(事業運営)

第8条 会の運営方針等は、正会員で構成する総会または理事会で定め、事業上の判断は担当理事か代表理事が行う。

2. 事例集、解析ツールその他収集し公開すべき資料類は、正会員または社員がまとめ、公開する。

3. 冤罪の恐れのある交通事故の調査を依頼された場合、冤罪に関わる調査委員会を設置し、正会員等から委員を募集し、必要に応じて顧問や専門家の協力を求め、調査結果をまとめる。

4. 冤罪交通事故と認定した、交通事故捜査や裁判の問題点は、公表し、関係機関に通告する。

5. 冤罪防止に向けた提言や広報を行う。

6. 非会員から、交通事故冤罪調査を依頼された時、ひろの会の事業目的等への同意と交通事故関連情報の提供を条件に、冤罪性の調査を受託できる。受託する場合、担当者或いはグループを正会員に募り、担当を定め体制が整ったときに受託を決定する。事故鑑定は受託しないが、仲介しても良い。


(経費)

第9条 本会の経費は,会費及びその他の収入をもって充てる。

2. 審議し調査した時は、負担の程度及び事案毎の収支を考慮して、担当した正会員等に、費用や技術料に相当する経費を支払う。

3. 冤罪調査を受託した場合、委託者等に対し、以下の費用を請求する。
1 正会員等が調査に要する交通費や日当・経費等は実費相当。
2 委託する鑑定・調査に要する費用は専門家等からの見積もりによる。
3 事務経費等の相当額


(予算)

第10条 会長は毎年収入及び支出の予算を立案して総会に提出し、過半数の同意を持って承認を得るものとする。


(退会)

第11条 会員は、退会届を2ヶ月前に会長に提出し、任意に退会することが出来る。

   2. 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡または会が解散したとき。
(2) 会費を2年以上納入しないとき。


(役員)

第12条 本会に次の役員を置く。
1 会長
2 会計
3 会計監査

2. 第1項に定める役員は,会員の互選により、過半数の同意を持って選出する。

3. 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

4. 会計監査は他の役員と兼任できない。


(職務)

第13条 会長は,本会を代表し、その業務を総括する。

2. 会計は、会の出納事務を処理し、それに関する帳簿及び書類(何れも電子データでもよい)を管理する。

3. 監査役は、会の財政や会計処理の状況を監査する。


(解任)

第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により,これを解任することが出来る。
1 心身の故障により,職務の執行に耐えられないと認められるとき。
2 本会の規約に違反し、あるいは本会の名誉を傷つける行為をし、業務執行に支障を来すとき。


(総会)

第15条 本会の定時総会は、事業年度終了後に開催し、必要のつど臨時総会を開くことができる。

2. 総会の招集は会長が行う。

3. 総会の議長は会長または会長の指名するものが務める。

4. 会員は、必要に応じて、議決事項を提示して臨時総会の招集を請求することができる。

5. 総会は、会員の2分の1以上のものが出席しなければ、会議を開催することが出来ない。ただし、書面表決書または委任状をもって出席とみなすことが出来る。

6. 議案の決議は、出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

7. 総会の決議事項及び報告事項は、次の通りとする。
1 会則の変更
2 解散
3 事業の変更
4 事業報告及び収支決算
5 役員の選任または解任
6 その他会の運営に関する重要事項


(議事録)

第16条 総会の議事については、議事録を作成する。


(役員会)

第17条 役員会は役員をもって構成する。ただし、会計監査を除く。

2. 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。


(事業報告書及び決算)

第18条 会長は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。


(事業年度)

第19条 本会の事業年度は、10月1日に始まり、翌年9月30日までとする。


(事務局)

第20条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。


(設立年月日)

第21条 本会の設立年月日は、令和元年9月26日とする。


(附則)
1. 本運用規則は令和元年11月16日制定し、即日これを施行する。
2. 情報の運用管理については別途定める情報運用管理規定による。

(令和2年4月1日)