一般社団法人ひろの会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ひろの会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都西多摩郡日の出町に置く。
(目的)
第3条 当法人は、市民の目と知恵で、交通事故の真相を解明し、公正な裁判が実現出来るよう支援し、捏造捜査と誤判決を防止する場を提供するため、次の事業を行う。
(1) 捏造が疑われる交通事故捜査資料の収集と解説
(2) 交通事故解析の方法の収集と解説
(3) 捜査捏造の手法の整理
(4) 解析ツールの紹介
(5) 交通事故鑑定の不備の摘出整理
(6) 交通事故裁判の不備の監視
(7) 交通事故冤罪を惹き起こす要因の整理
(8) 前各号にかかわる情報公開と公開討議
(9) 前各号に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の 3 種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
(3) 名誉会員 当法人に功労のあった者または学識経験者において推薦された者
(入会)
第6条 正会員または賛助会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員または賛助会員となる。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、代表理事に別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第 14 条に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が2年以上されなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、または解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(開催)
第12条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第13条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、社員総会の日の 1 週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第15条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 1名以上4名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第19条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬・配当等)
第23条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第24条 当法人の事業年度は、毎年 10 月 1 日から翌年の 9 月 30 日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 附則
(最初の事業年度)
第26条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年9月30日までとする。
(設立時の役員)
第27条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 下川正和
設立時代表理事 下川正和
(設立時社員の氏名及び住所)
第28条 設立時社員の氏名及び住所は、次の通りである。
住所 東京都西多摩郡日の出町大字平井 1425 番地 2
設立時社員 下川正和
住所 東京都西多摩郡日の出町大字平井 1425 番地 2
設立時社員 下川明子
(法令の準拠)
第29条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人ひろの会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和元年 月 日
設立時社員 東京都西多摩郡日の出町大字平井 1425 番地 2
下川正和
設立時社員 東京都西多摩郡日の出町大字平井 1425 番地 2
下川明子